令和5年9月から、多子世帯における経済的な負担の軽減を図るため、きょうだい(兄・姉)のカウント対象(国基準では小学校就学前)を町独自に18歳まで拡大することで、第2子、第3子以降の軽減措置の対象を拡大し、保護者の利用者負担額(保育料)を軽減します。
対象者:遠賀町に住民票がある、第2子以降の0~2歳児
対象:保育料子ども・子育て支援新制度に移行している認可保育園、認定こども園の保育料
その他:
・多子カウントの対象となるきょうだいは、生計を一にするきょうだいに限ります。
・きょうだいが就学、療養などで別居している場合は申請が必要です。
申請・問い合わせ:子育て支援係
【電話】093-293-1254
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