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自治体の皆さまへ

環境衛生だより

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福岡県遠賀町

■ルールを守って、減らそうもえるごみ!
▽もえるごみを削減しましょう
遠賀町は、中間市と遠賀郡4町で構成する遠賀・中間地域広域行政事務組合でごみを処理しています。
遠賀町で出されるごみのうち、約85%がもえるごみですが、遠賀・中間地域広域行政事務組合では焼却施設を持たないため、北九州市と協定を結び、もえるごみを全て焼却してもらっています。
本来、ごみは発生した自治体で処理することが原則です。
発生した自治体とは別の自治体に許可なく出されるごみは「越境ごみ」といい、ごみを出していない自治体に環境や施設管理の負担などを強いることになるため、問題とされています。
しかし、北九州市は、環境保全や循環型社会構築の観点から、ごみ焼却施設を持たない市町のためにごみを受け入れています。北九州市の負担を増やさないためにも、もえるごみの減量に努め、越境ごみは「出さない。出させない」ようにしましょう。
また、もえるごみに混入した紙や古着などリサイクルできるものを分別して取り出すことで、もえるごみは大量に削減できます。
さらに、生ごみのたい肥化で、もっと削減できます。
そして、ごみになるものを買わない、もらわない、食品は食べきれる量だけ購入することも大切です。

▽ごみ出しはルールを守りましょう
同じ町内でも、生活している地域とは違う地域のごみステーションに出すと、ごみがあふれたり、違反ごみが放置されたり、その地域に住む人たちの迷惑になります。必ず決められたごみステーションに出しましょう。

問い合わせ:環境衛生係

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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