■事業者の合理的配慮が義務化!
「障害者差別解消法」が改正され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が令和6年4月1日から「義務」となりました。
「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をする必要があります。
◆合理的配慮って具体的にはどんなこと?
・飲食店などで、車いすに乗っている人も利用できるように、テーブルやいすの配置を変更する
・知的障がいの人にも分かりやすいように、施設のフロアガイドにふりがなをつけて渡す
・聴覚障がいの人のために、電話のみで行っている予約受付をファックスやメールでもできるようにする
◆こんな考え方は避けましょう!
▽特別扱いできない
合理的配慮は同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いにはなりません。
▽何かあったらいけないので対応できない
漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。
▽前例がない
前例は関係なく、状況に応じた柔軟な検討が必要です
「合理的配慮は場面に応じて対応が異なるんだって!福岡県ホームページで合理的配慮に関する動画が配信されているから参考にしよう!」
■山崎さんが講師を努める遠賀町人権週間講演会
12/10(火)18:20~20:00
[開場]17:45
遠賀町中央公民館 大ホール
費用:無料
定員:400人(先着順)
その他:
・手話通訳あり
・未就学児無料託児あり(要申込)
託児申込:協働人権係【電話】093-293-1242
■人権作品展11/30(土)~12/11(水)
遠賀町中央公民館 1階ギャラリー
町内小・中学生の作品や島門小学校3年生「人権の花ひまわり」の取り組みを展示します。
■障がいのある人に関する書籍コーナー
11/28(木)~12/24(火)
遠賀町立図書館
障がいのある人に関する書籍を展示します。
タイトル・著者:
・「わたしのeyePhone」三宮 麻由子
・「障害をしゃべろう!」里見 喜久夫
・「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」川内 有緒
・「ろう者の祈り 心の声に気づいてほしい」中島 隆ほか
■遠賀町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
「障害者差別解消法」の改正に合わせ、令和6年3月に「遠賀町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」も改正しました。
国との連携強化や事業者による合理的配慮の義務化、差別解消のための支援措置強化などが盛り込まれています。詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。
■ヘルプマーク、ヘルプカード
支援や配慮を必要としている人が、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に助けを必要としていることを知らせるマークやカードです。特に外見からは障がいがあると分からない人が周囲に理解してもらう際に有効です。
マークやカードの裏面には、その人が手伝ってほしいことが書かれていますので、提示されたときは必要な支援に協力してください。
なお、ヘルプマーク、ヘルプカードは役場福祉課で配布しています。(ヘルプマークは申請が必要)
申請・問い合わせ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296
■身体障がい者相談員・知的障がい者相談員
障がいのある人やその家族からの相談に応じます。
▽身体障がい者相談員による相談会
日時:偶数月第2土曜日 13:00~15:00
場所:遠賀町ふれあいの里
その他:相談会以外でも相談することができます。
問い合わせ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296
■障がい者相談支援事業
障がいのある人が、地域で自立した日常生活・社会生活を送れるよう、家族や支援者からの相談に応じ、必要な情報提供や支援を行っています。また、障がいを理由とする差別に関する相談にも応じます。詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。
・アルク【電話】093-777-4649
・相談支援センターこころ工房【電話】093-701-7820
・相談支援センターみらい【電話】093-701-4225
・相談支援センターりえぞん【電話】080-4692-4033 ほか
問い合わせ:障がい者支援係
【電話】093-293-1296
問い合わせ:
協働人権係【電話】093-293-1242
障がい者支援係【電話】093-293-1296
※「山崎」の「崎」は環境依存文字のため、置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。
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