■「いつでも解約できる」って言われたのに…
▽事例
新聞に興味はありながらも、文字が読みづらいので講読は控えていたところ、家に新聞の勧誘員が来た。「いつでもやめられるから購読してみてほしい」と熱心にお願いされ、契約書にサインしたが、しばらくして読むことがつらくなったため、解約を申し出ると「やめるなら解約金が必要」と言われた。契約時に言われたことと異なるため、納得できない。
▽相談員からのアドバイス
新聞購読の契約書は、用紙が小さいため軽くとらえてしまいがちですが、立派な契約書です。セールスで何と言われても、一方的には解約できません。
契約する際は、相手のセールストークをうのみにせず、契約内容を確認しましょう。とくに解約条件は後のトラブルを防ぐためにも、必ず目を通しておくことが大切です。
契約後でも正当な理由があれば、丁寧な話し合いによって解決できる場合がありますので、新聞公正取引協議会ホームページにある「新聞購読契約に関するガイドライン」を参考にしてください。
■不審に思うことやトラブルがあったときは、相談窓口へ問い合わせてください。
遠賀町消費生活相談窓口
【電話】093-293-7783(なくそうなやみ)【FAX】093-293-0806
[受付]9:00~12:00、13:00~16:30
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
消費者ホットライン
【電話】188(局番無し)
[受付]10:00~16:00※年末年始は除く
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