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福岡県遠賀町

■病院受診の負担を減らすため、「リフィル処方箋」を活用しましょう
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して医師が認めた場合、医療機関を受診せずに、薬局で3回まで同じ薬を受け取ることができる処方箋です。
医療機関を受診する回数が少なくなり、通院にかかる負担や再診料などの医療費を軽減できるメリットがあります。
リフィル処方箋の発行には医師の判断が必要となりますので、希望する場合はかかりつけの医師に相談してください。

◆リフィル処方箋の使い方
▽1回目
医療機関で診察を受けてリフィル処方箋を受け取り、調剤薬局に渡して薬を受け取る

▽2・3回目
調剤予定日の定められた期間内に、調剤薬局で薬を受け取る※医師の診察なしで薬を受け取れます。

◆注意事項
・医師の判断や薬によって、リフィル処方箋を使用できないことがあります。
・受取期間内でなければ薬を受け取ることができません。
・医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状況を管理してもらいましょう。
・飲み合わせや重複をチェックしてもらうため、お薬手帳を1人1冊にまとめましょう。
・リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状などがある場合は、医師の診察を受けることができます。

問い合わせ:国保年金係
【電話】093-293-1239

■令和6年度就学援助(新入学学用品費以外)
経済的な理由で、町内の小・中学校に子どもを通学させることが困難な保護者に対し、学用品費や給食費、修学旅行費、校外活動費を援助します。
・給食費や校納金などの納付を免除・減額するものではありません。
・4月から小学1年生・中学1年生になる児童・生徒を対象とした「新入学学用品費」の援助を希望する場合は、別途、申請が必要です。詳しくは広報おんが2月号または遠賀町ホームページで確認してください。
・町外の学校に通学している場合は、学校のある市町村に申請してください。
対象:生活保護法による教育扶助を受けていない人のうち、次のいずれかに該当する人
・生活保護法に定められた要保護者と同程度に困窮している(世帯全員の所得額により基準が異なります。)
・非課税世帯
・特に援助の必要があると認められる
申請方法:学校教育課窓口で配布する申請用紙を提出
※遠賀町ホームページからもダウンロードできます。
申請期限:援助を希望する前月末日(土・日曜日を除く)
※4月からの援助を希望する場合は、3月29日(金)
申請に必要なもの:
・申請者(保護者)名義の預貯金通帳
・家賃が確認できる資料(アパートや借家などの契約書または領収書、引落記載のある通帳など)
その他:
・世帯全員分(同世帯)の所得情報が必要となりますので、収入の有無に関係なく町県民税(住民税)の申告を必ず行ってください。(勤務先などで年末調整をした人は不要です。)
・令和6年1月2日以降に遠賀町に転入した人は、教育委員会窓口で相談してください。
・詳しくは遠賀町ホームページで確認してください。

申請・問い合わせ:学校教育係
【電話】093-293-1372

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