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自治体の皆さまへ

児童手当現況届を忘れずに提出してください

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福岡県那珂川市

◆児童手当とは?
家庭などにおける生活の安定に役立ててもらうとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支えるため、児童を養育している人(児童手当の受給者)へ支給するものです。

◇対象児童
中学校修了前

◇所得制限

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安ですので、ご注意ください。

◇支給月額

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

◇支給月
10月、2月、6月のそれぞれ10日頃に前月分までの4カ月分を支給。

◆現況届について
令和4年度より、これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となりました。
ただし、次の(1)から(5)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。(提出が必要な人には、案内を送付します。)提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票を那珂川市ではない市区町村に置いたまま、那珂川市から児童手当を受給している受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)その他、那珂川市から提出の案内があった受給者

◆事務手続き
(1)次のような場合、変更届の提出が必要となります。
・受給者の加入している公的年金が変わったとき
・配偶者の住所・氏名が変わったとき
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
(2)所得が所得上限限度額未満となり、児童手当または特例給付を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れますと、児童手当が支給できない月が発生してしまいますので、忘れずに手続きをしてください。
(3)児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。手続きは不要です。

◆アンケートのお願い
那珂川市の子育て環境について、小学生以下のお子さんがいる保護者にお尋ねします。
期限:令和6年3月24日(日)
Q1.子育てしやすいまちだと思いますか。
Q2.Q1で答えた理由を教えてください。
※子育てしやすいまちづくりの参考にいたします。
※アンケートは本紙P10二次元コード参照

問い合わせ:こども応援課 こども応援担当
【電話】953-2211(内線195・196)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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