県が定める「県下一斉徴収強化月間」に合わせ、市では県や県内市町村と連携し、市税の滞納がある人に対する催告や差押を行うなど、徴収を強化する取り組みを行います。
市税は福祉や教育など、行政サービスを充実させるための大切な財源です。市税の滞納は行政サービスの運営に支障が出るだけでなく、納期限内に納付した人との公平性を欠くことになります。納期限までに納付されない場合は、滞納市税のほかに年8.7%(納期限翌日から1カ月の日まで2.4%)の割合で延滞金が加算されます。
また、財産調査や差押をされることは、社会的信用を失うことにもなりかねません。
この機会に納め忘れている税金がないか、もう一度確認しましょう。
◆日中の相談が困難な人は、毎月2回、午後9時まで窓口を開設しています。
◇今月の夜間納税相談日
12月14日(木)、12月27日(水)
◆滞納処分は法律に基づく強制処分です!
・督促状の発送
納期限までに税金が納付されない場合、法律に基づき、納期限経過後20日以内に督促状を送付します。
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・催告
納付・相談がない人へ催告書の送付、催告の連絡を行います。
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・財産調査
地方税法、国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先などに対し、財産の調査を実施します。
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・差し押さえ
財産(給与、売掛金、預貯金、不動産、動産、生命保険解約返戻金など)の差押を行います。
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・換価・充当
差し押さえた財産を現金化し、滞納している税などに充当します。
動産、不動産などは、公売を実施し現金化して滞納している税などに充当します。
◆ファイナンシャルプランナー(FP)による納税相談
収入が少ない、消費者金融などへの債務の返済で生活費や納税にお困りの人に対し、ファイナンシャルプランナー(FP)による納税相談を月に1回行っています。
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、家計(事業)収支、返済計画の見直しなど、総合的な診断と助言を行う国家資格を持つ専門家です。
収入不足や借入返済などの金銭的問題で納税が困難な方は一度ご相談ください。相談は無料です。
※事前に予約が必要となります。
※状況の聞き取りの内容によっては、相談(要望)に応じることができない場合もあります。
日時(今後の予定):12月27日(水)、令和6年1月25日(木)、2月22日(木)、3月28日(木)
およそ1時間程度の面談時間を設けます。
場所:市役所庁舎内 会議室
問い合わせ:収納課 収納担当
【電話】953-2211(内線166・167・168・169)
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