現在お持ちの重度障がい者医療証の有効期限は、令和5年9月30日(土)までです。10月1日(日)から使用できる医療証を、所得状況や世帯構成、保険情報などの重度障がい者医療の要件を満たす場合は、9月下旬に送付します。
ただし、要件を確認できない場合は、書類の提出や申告などの手続きが必要です。
◆手続きが必要な人
8月上旬に通知しますので、速やかな届け出をお願いします。要件を確認できない場合は、新しい医療証をお渡しできませんのでご注意ください。
所得基準額の超過などにより、10月1日(日)から重度障がい者医療を受給できなくなる人は、次年度以降の受給資格の確認に必要な申出書の提出が必要となります。
8月上旬に案内を送付しますので、内容を確認いただき、届け出を行ってください。
◆医療証の更新について
問い合わせ:市民課 医療担当
【電話】953-2211(内線128)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>