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自治体の皆さまへ

8月25日から31日までは飲酒運転撲滅週間

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福岡県那珂川市

◆福岡県 飲酒運転撲滅キャンペーン
飲酒運転は重大な犯罪であり、「罰金や懲役」、「運転免許の取消」、「会社の解雇」など、非常に重い罰則や社会的制裁が課されます。
飲酒運転事故は、被害者、加害者、そして両方の家族の生活を大きく変えてしまいます。
自分自身はもちろん、周りの人が飲酒運転をしないよう、お互いに呼び掛け合いましょう。また、飲酒運転を見つけたときは、必ず110番通報をしてください。
みんなの力で飲酒運転をなくしましょう。

福岡県のさまざまな取り組みを紹介しています。
詳しくは福岡県ホームページからご覧ください。

福岡県ホームページ 飲酒運転撲滅の取り組み
※本紙P10二次元コード参照

◆飲酒運転「ゼロ」を誓う黙とうの実施について
日時:8月25日(金)正午から(1分間実施)
場所:それぞれの場所で黙とうをお願いします
※サイレンなどはなりません。

◆福岡県飲酒運転撲減運動の推進に関する条例(飲酒運転撲減条例)概要
◇市民の責務など
・アルコールの影響が無くなるまで、いかなる理由があっても車を運転してはいけません。
・家族や知人が飲酒運転を行う恐れがあるときは、その防止に努めましょう。
・飲酒運転を見かけたときなどは、警察官(110番)に通報しなければなりません。

◇飲酒運転で検挙・警告された場合
・基準値(※)未満で警告(1回目)…飲酒行動に関する指導を受けるよう努めなければなりません。
※呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上
・検挙(1回目)または警告(2回目)…アルコール依存症に関する診察または飲酒行動に関する指導を受けなければなりません。
・5年以内に再び検挙か警告…アルコール依存症に関する受診が命じられます(命令に従わない場合は5万
円以下の過料)。

◆飲酒運転は犯罪です!道路交通法による罰則もあります
酒酔い運転:
・罰則…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・行政処分…運転免許取消
酒気帯び運転
・罰則…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・行政処分…運転免許取消または免許停止(90日間)
さらに、人を死傷させた場合は「自動車運転死傷処罰法」により、最長で20年の有期懲役が科される場合があります。

◆身近な人が飲酒運転しないか心配…という人
飲酒運転相談窓口【電話】609-9110
月から金曜日(祝日、年末年始を除く。)午前10時から午後4時まで
飲酒運転をしてしまいそうな人、身近な人の飲酒運転に悩んでいる人などからの相談に親身に応じます。お気軽にご相談ください。(相談料無料)

問い合わせ:
福岡県生活安全課 交通安全係【電話】643-3167【FAX】643-3169【URL】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/insyuuntenbokumetu-torikumi.html
安全安心課 防災・防犯担当【電話】953-2211(内線243・245)

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