◆那珂川市役所横の『勤労青少年ホーム』でも令和5年分確定申告を受け付けます
65歳以上で給与所得と年金所得のみの人は、確定申告の受け付け(申告相談)を市役所横の勤労青少年ホームで実施します。(対象以外の人は当会場では受け付けできません)
※混雑を避けるため行政区ごとに受付日を設けています。ご協力をお願いします。
(対象行政区が異なる日でも申告受け付けはできます。事前連絡は不要です。)
※当会場は受付窓口数が少なく例年非常に混雑します。筑紫税務署への郵送での提出にご協力ください。
また、スマートフォンやタブレット端末、パソコンを利用しての申告もできます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
◇次に該当する人は受け付けできません。
イオンモール筑紫野またはご自身で確定申告を行ってください。
・65歳未満の人
・事業を営む人
・生命保険などの営業職員の人
・不動産所得のある人
・贈与税を申告する人
・原稿料、報酬、料金などの収入がある人
・不動産または株式などの譲渡所得のある人
・住宅ローン控除を申告する人
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】953-2211(内線164・165)
◆令和5年分の確定申告の注意事項
◇医療費控除
・医療費控除を受けるには、「医療費控除に関する明細書」の添付が必要です。
※「医療費控除に関する明細書」がない場合は申告できません。
※「医療費控除に関する明細書」は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
・記入内容の確認のため、確定申告期限などから5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除く)の提示または提出を求められる場合があります。領収書は、ご自宅などで保管してください。
・医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。
◇寄附金控除
・「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している人であっても、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。
(※1)那珂川市国民健康保険の被保険者に係る医療費通知(医療費のお知らせ)について
・医療費通知は年6回送付しています(10月・11月診療分は2月上旬、12月診療分は4月上旬に発送します)。
・保険適用外医療費など、医療費通知に記載されていない医療費については、領収書に基づいて必要事項を「医療費控除に関する明細書」に記載して、申告書に添付してください。
・市国民健康保険以外の医療費通知については、加入している健康保険組合などに確認してください。
・前年の確定申告書の控えをお持ちの人は参考のため持ってきてください。
・申告内容により、その他に必要となる書類がある場合があります
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】953-2211(内線164・165)
◆市県民税申告の受付・申告相談を行います
令和6年1月1日現在に那珂川市に住所がある人は、令和5年1月から12月までの所得などの状況について申告する必要があります。
※次の人は、市県民税申告の必要はありません
・所得税の確定申告をする人
・給与以外に収入がなく、勤務先から那珂川市に給与支払報告書が提出されている人
◇提出期限
3月15日(金)
※2月7日(水)から2月14日(水)まで(土日祝を除く)は市役所横の勤労青少年ホーム2階 第1・2会議室で受付・申告相談を行います。(窓口では受け付けできません)
※申告に必要なものにつきましては、上記の表をご確認ください。
※前年中に収入がなかった人でも、国民健康保険税や介護保険料などの税額の算定、所得証明書の発行などに必要となりますので申告ください。
※昨年度、申告書を提出されている人には、税務課から新年度の申告書を1月下旬に郵送します。届いていない人で市県民税申告が必要と思われる場合は、問い合わせください。
提出・問い合わせ:税務課 市民税担当
(〒811-1292 那珂川市西隈1-1-1)
【電話】953-2211(内線164・165)
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