◆10月分の児童手当から制度改正が始まりました
改正内容などの詳細はこちらをチェック!
※二次元コードは本紙をご覧ください。
◆申請が必要なのは以下の人だけです
・所得超過で児童手当の支給がなかった人
・高校生年代以上の児童しか養育していない人
・大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の養育している子がいて、多子加算を受けられる人
期限を過ぎると、改正分の児童手当が受けられない場合がありますので、お早めに申請ください。
◆申請期限
10月31日(木)まで
◆申請方法
郵送または窓口
問い合わせ:こども応援課 こども応援担当
【電話】953-2211(内線195・196)
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