自然環境や生活環境を守り、きれいな空気で公害のない社会とするため、屋外での焼却行為は法律によって原則禁止されています。
家庭や事業所・作業所などで発生したゴミなどは決められたルールで適正に処理していただき、「少量だから」や「周りに迷惑はかからない」や「昔は許されていた」など安易な考えで野外焼却を行うことは絶対にしないでください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により野外焼却を行った個人は5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられる場合があります。悪質な焼却行為は処分の対象となりますので、ご注意ください。
◆野外焼却禁止の罰則の例外規定
※ただし、生活環境の保全上著しい支障を生ずる焼却はできません
問い合わせ:
筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課【電話】513-5612
環境課 生活環境担当【電話】953-2211(内線182・184)
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