障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害の状態になった場合で、受給の要件を満たしているときに受け取ることができます。障害年金は初診日に加入していた年金制度によって相談・手続き先が異なります。
◆受給の要件
障害基礎年金は、次の3つの要件をすべて満たしている人が受け取ることができます。
1.初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)が次のいずれかであること
・国民年金加入期間
・20歳前
・60歳以上65歳未満で国内に住んでおり年金制度に加入していない期間
2.障害の状態が、障害認定日(原則として初診日から1年6カ月経過した日、障害認定日以降に20歳に達したときは20歳に達した日)に障害等級表に定める1級または2級に該当していること
3.初診日の前日において次の保険料納付要件のいずれかを満たしていること
・初診日の月の前々月までに3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)があること
・初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
○初診日が20歳前の人は、保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
○障害認定日に障害等級の1級または2級に該当しなかった人が、65歳に達する前日までに該当するようになった場合も手続きできます。
○その他、請求には年齢制限などがありますので、詳しくはお尋ねください。
◆年金額
1級:年額 1,020,000円(月額85,000円)
2級:年額 816,000円(月額68,000円)
扶養している18歳未満の子がいるときは、子の加算があります。
◆相談・手続き先一覧
申し込み・問い合わせ:
南福岡年金事務所【電話】552-6112・552-6118
市民課 国保年金担当【電話】953-2211(内線122・123)
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