令和6年12月2日から、現行の被保険者証(国民健康保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証など)は発行終了し、医療機関などの受診は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
※お持ちの被保険者証は、記載されている有効期限まで使用できます。
A マイナ保険証を持っている人
マイナンバーカードを利用して医療機関などの窓口で受付することで、これまで通り医療機関を受診することができます。また、窓口限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要となるため、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
なお、現行の被保険者証をお持ちの人は、有効期限終了前に次年度分の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」では、医療機関などの受診はできません。受診の際は、マイナ保険証を持参してください。
※マイナンバーカードを紛失・更新中の人やマイナ保険証での受診が困難な人は、市役所窓口での資格確認書の発行手続が必要です。
B マイナ保険証を持っていない人
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナ保険証の登録をしていない人
・マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている人
・転居や負担割合の変更などがあった人
などは、
被保険者証の有効期限終了前に次年度分の「資格確認書」を交付します。
◆令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する人
Aの人:「資格情報のお知らせ」を交付します
Bの人:「資格確認書」を交付します
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
Aの人:マイナ保険証での受診が可能です(認定証の申請は必要ありません。)
Bの人:市役所3番窓口にて認定証の申請が必要です
◆令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険制度に加入する人
ABの人:令和7年8月の更新までの間は「資格確認書」を交付します
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
ABの人:認定証の交付を受けていた人には、「資格確認書」に適用区分などの情報が併記され、医療機関などへ提示することで、表示されている適用区分の負担限度額で医療機関などを受診することができます
※認定証の交付を受けていない人は、市役所窓口で申請することで「資格確認書」に適用区分を併記することができます。
問い合わせ:
国民健康保険に関すること…市民課 国保年金担当【電話】953-2211(内線124・125)
後期高齢者医療制度に関すること…市民課 医療担当【電話】953-2211(内線127・128)、福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】651-3111
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