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自治体の皆さまへ

野外焼却は法律で禁止されています

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福岡県那珂川市

野外でごみをドラム缶で焼却する行為や、直接地面で焼却する行為など、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の処理基準に合わない焼却行為は禁止されています。
「昔から燃やしてきたから」、「自分一人くらいなら影響はないだろう」と思っていませんか。しかし、周りには「煙の臭いが家の中まで入ってくる」、「洗濯物が干せない」、「煙でのどが痛い」など困っている人たちがいます。

◆なぜ野外焼却がダメなのか
野外焼却は焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。

◆例外となる野外焼却
(1)次の場合は、例外として野外焼却が認められています
・国や地方自治体が施設の管理を行うための必要な焼却
・災害の予防または応急復旧、火災予防訓練など
・正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事など
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないもの
など
※例外にあたる場合でも、市民の生活環境を害するなどの苦情があれば、行政指導の対象となります。
※焼却を行う場合は、必要最小限に抑え、風向きや時間帯を考えて煙やにおいで周りに迷惑をかけないように配慮をお願いします。

(2)次の基準を満たす焼却炉は使用することができます
・燃焼室で800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
・燃焼室が外気と遮断された状態で、燃焼室に燃やすものを投入できること
・燃焼室の温度を測定できる温度計があること など
※家庭用の焼却炉のほとんどは基準を満たさないため、使用しないでください。

以上の内容をご理解いただき、不要な焼却をしないよう市指定ごみ袋で定期収集にごみ出しするなど、市民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ:環境課 生活環境担当・ごみ減量推進担当
【電話】953-2211(内線182〜185)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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