◆産前産後期間の国民健康保険税軽減制度
令和6年1月から、国民健康保険被保険者で出産する人の産前産後期間にかかる所得割額と均等割額が軽減されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
対象:市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月以降に出産予定または出産した人
軽減対象期間:出産(予定)月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3カ月前から6カ月間)
※軽減対象月は令和6年1月からです。令和5年11月に出産した人は、令和6年1月分のみが軽減対象です。
申請に必要なもの:
・申請書
・申請者の本人確認書類
・出産予定日と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳など
・委任状(世帯主以外の人が申請する場合)
※出産予定日の6カ月前から申請できます。
問い合わせ:市民課 国保年金担当
【電話】953-2211(内線124・125)
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