軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の軽自動車の所有者などにかかる税金で、税率は車種別で決定されます。廃車や名義変更をされる人は3月31日までに手続きをお願いします。なお、軽自動車税は普通自動車税と違い、年度途中で廃車した場合でも、月割計算による還付はありません。
三輪以上の軽自動車については、新規登録した年月が13年を経過すると重課税率(標準税率と比較して高い税率)が適用されます。
◆重課税率
平成23年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
※自動車検査証の初度検査年月をご確認ください。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両には、その燃費性能に応じて令和6年度のみ軽課税率(標準税率と比較して低い税率)が適用される場合があります。
◆軽課税率
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有するもの
※令和6年度のみ適用され、令和7年度からは標準税率になります。
重課税率および軽課税率対象外の車両については、標準税率が適用されますので、昨年度と税額に変更はありません。
詳細は那珂川市ホームページをご覧ください。
問い合わせ先は種別により窓口が異なります。
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】953-2211(内線164・165)
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