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住民税均等割のみ課税世帯へ特別支援金・低所得世帯のこども加算特別支援金を支給

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福岡県那珂川市

■住民税均等割のみ課税世帯へ特別支援金・低所得世帯のこども加算特別支援金を支給します
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ特別支援金を支給します。
また、低所得世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対し、こども加算特別支援金を支給します。

◆住民税均等割のみ課税世帯特別支援金
◇支給対象世帯
令和5年12月1日(基準日)時点で那珂川市の住民基本台帳に記録されており、令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯
※生活保護世帯(住民税均等割のみ課税世帯)も含まれます。
※配偶者や親族からの暴力により那珂川市に避難中の人も受給できる場合があります。
※ただし、以下の世帯は支給対象外となります。
世帯全員が、住民税が課税されている人の扶養を受けている世帯

◇支給額
1世帯あたり10万円(差押禁止等および非課税の対象です)
※支援金受給後に、修正申告などにより、支給対象世帯でなくなった場合は、支援金を返還する必要があります。

◆こども加算特別支援金
◇支給対象世帯
令和5年12月1日を基準日とした住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯の特別支給金の支給世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯

◇対象児童
平成17年4月2日以降生まれの児童であって基準日において世帯主と同一世帯となっている児童
・住民票の異動の有無にかかわらず施設入所児童などは、こども加算の対象外です。
・例外的に、別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている場合など)は対象となります。
(別途申立が必要です)

◇支給額
児童1人あたり5万円(差押禁止等および非課税の対象です)
※こども加算受給後に、支給対象児童に扶養していない児童が含まれていることが判明した場合は、返還する必要があります。

(共通)
◇申請方法
住民税均等割のみ課税世帯およびこども加算特別支援金の対象世帯に対し、それぞれ「申請書等」を送付します。
手続きについては、申請書等に同封の案内をご確認ください。

◇発送時期
2月下旬予定

◇支給開始時期
3月末頃予定
※申請後3週間程度で支給を予定しています。

◇申請期限
5月31日(金)(当日消印有効)(予定)

◆申請・相談窓口
窓口・コールセンター設置期間は、3月1日(金)から5月31日(金)まで(予定)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
場所:勤労青少年ホーム 第5会議室
※申請期間中に申請場所を変更することがあります。
※コールセンターの電話番号は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。

◆注意事項
◇「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ:生活福祉課 給付金担当
【電話】953-2211(内線155)

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