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3月1日(金)から窓口で他市区町村の戸籍証明書などが交付できます!

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福岡県那珂川市

これまで戸籍証明書などは各市区町村で個別に管理していましたが、戸籍法などの改正により、全市区町村で相互に連携できるようになりました。これにより、本籍地でしか請求できなかった戸籍証明書などが、全国の市区町村で請求可能となる広域交付が始まります。また、その他にも戸籍届出の際に必要となる戸籍証明書の添付が省略可能となることやオンライン申請などに活用できる戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が始まります。

◆広域交付
本籍地以外の窓口でも、戸籍(除籍)証明書を請求できるようになります。広域交付制度を利用する際の詳細は下記のとおりです。

※1 コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)を除きます。また、一部(個人)事項証明書は請求できません。

・改正前
戸籍謄本などの戸籍証明書は、本籍地の市区町村役場でしか取得できません…
「那珂川市に住んでいるけれど、戸籍は○○村、□□町、△△市からそれぞれ取り寄せなければならなくて大変…」

・改正後
戸籍情報連携システムとの情報連携により、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも、戸籍証明書が取得できるようになります
「近くの市役所窓口ですべての戸籍証明書を取得できて便利!」

※詳細は本紙をご覧ください。

◆戸籍届出の際の戸籍証明書の添付省略
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が省略できるようになります。例えば、下記の場合なども全て戸籍証明書の添付が省略できます。
例1 現在の本籍地と新本籍地が別の市区町村のときの転籍届を提出する場合
例2 本籍地以外の市区町村に婚姻届を提出する場合

・改正前
市区町村をまたぐ転籍届や、本籍地以外の市区町村の窓口に婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出をする場合、戸籍謄本などの添付が必要です…
例)夫になる人、妻になる人が本籍地ではない市区町村役場に婚姻届を提出する場合
「遠くの本籍地から取り寄せなければならないから、大変だな…」

・改正後(令和6年3月1日から)
戸籍情報連携システムによる情報連携により、市区町村をまたぐ転籍届や、本籍地以外の市区町村での戸籍届出においても、戸籍謄本の添付が不要になります
例)夫になる人、妻になる人が本籍地ではない市区町村役場に婚姻届を提出する場合
「戸籍謄本を添付しなくてよいので便利!

※詳細は本紙をご覧ください。

◆戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号(以下、識別符号)とは、戸籍(除籍)謄抄本の内容を暗号化したものです。
例えばパスポートの発給申請において、識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍(除籍)謄抄本の提出が不要となります。

※2 オンライン申請をした場合または窓口で戸籍(除籍)謄抄本の申請をした人が同時に戸籍(除籍)謄抄本と同一の事項が記録された識別符号を発行する場合は、識別符号の発行手数料が無料となります。また、識別符号を利用した行政機関での申請手続き等の運用開始は令和6年度末で予定されています。

問い合わせ:市民課 市民・戸籍担当
【電話】953-2211(内線112・113)

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