令和6年度の国民健康保険税(国保税)率は、国の国民健康保険制度改革の状況を踏まえ、下表のとおり改定することを決定しましたのでお知らせします。
世帯ごとの具体的な税額については、6月中旬ごろの国保税納税通知書にてご確認ください。
◆税率改定の内容
※1 所得割とは、加入者の所得に応じて算定されるものです。
※2 均等割とは、加入者1人1人にかかるものです。
※3 平等割とは、加入している1世帯ごとにかかるものです。
◆税率改定の趣旨
将来に向けて国保制度を維持していくため、平成30年度に国保制度改革が行われました。これに伴い、県から「納付金※4」が毎年算定されるようになり、「納付金」に見合う「標準保険料率※5」が提示されていますが、本市のこれまでの国保税率は「標準保険料率」とは大きく乖離(かいり)し、赤字財政が続いていました。
この赤字分を補うために、一般会計から繰入れを行っていましたが、一般会計の財源は、国保加入者以外の人からの税金も含まれているため、負担の公平性が損なわれる状況となっていました。
こうした状況を踏まえ、安定した医療給付と健全な国保事業運営を継続していくため、令和6年度から「標準保険料率」に合わせて国保税率を改定することとし、国保加入者の皆さまの急激な負担増にならないよう令和4年度から税率改定を段階的に行ってきました。
市では、今後も継続して加入者の皆さまの健康を守るための取り組みなどで医療費を抑制するとともに、国保税の収納率向上に努めます。
国保加入者の皆さまのご理解をお願いします。
※4 「納付金」とは、市町村ごとの医療費や所得の状況をもとに計算される県へ納めるお金のことです。
※5 「標準保険料率」とは、県へ「納付金」を納めるために必要となる税率のことです。
◆どれくらい影響が出るの?(モデル世帯)
(1)1人世帯(62歳)
世帯主の所得(給与):所得43万円
(2)2人世帯(72歳、70歳)
世帯主の所得(年金):所得132万円(配偶者の所得なし)
(3)4人世帯(45歳、42歳、12歳、10歳)
世帯主の所得(給与):所得276万円(配偶者の所得なし)
問い合わせ:市民課 国保年金担当
【電話】953-2211(内線124・125)
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