令和6年度税制改正により、令和6年度の個人住民税が定額減税されます。概要は以下のとおりです。
◆対象となる人
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割を納付する人
◆減税額
本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。
※2 扶養親族は、原則、令和5年12月31日の現況で判定します。
※3 令和6年分の合計所得が1,000万円を超え1,805万円以下の人で、配偶者を扶養している場合は、令和7年度の個人住民税で1万円が定額減税されます。
◆定額減税の対象となる人の納付方法
(1)(給与所得の特別徴収)給与から住民税が差し引かれる人
定額減税した年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11カ月で差し引きします。
※令和6年6月分は差し引かれません。
(2)(普通徴収)納付書で納付する人
第1期分(令和6年6月分)の税額が減額されます。定額減税額が第1期で全て減額できない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減額されます。
(3)(公的年金の特別徴収)公的年金から住民税が差し引かれる人
令和6年10月分の税額が減額されます。定額減税額が10月分で全て減額できない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次減額されます。
◆その他
所得割額が定額減税額に満たない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
詳しくは、本紙P11 Pick04をご覧ください。
問い合わせ:税務課 市民税担当
【電話】953-2211(内線164・165)
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