地方税法などの一部改正に伴い、国民健康保険税の算定基準について次の2点の変更があります。
◆国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます
後期高齢者支援金分の賦課限度額が下記のとおり引き上げられます。
※介護納付金分がかからない世帯の合計賦課限度額は87万円→89万円
◆所得の低い人への保険税軽減措置が拡充されます
世帯の前年中の所得が決められた基準を下回っている場合は保険税の均等割と平等割が所得に応じて7割・5割・2割軽減されます。この5割軽減と2割軽減の基準額を求める計算式が変更となるため、保険税の軽減の対象者が拡大されます。(この軽減措置については課税計算の際に自動で適応しておりますので、申請などのお手続きは必要ありません。)
※世帯の所得の合計が「43万円+(給与所得者などの数-1)×10万円以下」の場合、7割軽減となります。
◆国民健康保険税の税率が変更になります
令和6年度の国民健康保険税率は、広報なかがわ5月号でお知らせしておりますが下記のとおり改定となっています。
※世帯ごとの具体的な税額につきましては、国民健康保険税納税通知書にてご確認ください。
◆国民健康保険税納税通知書の発送
令和6年度の国民健康保険税納税通知書は、6月中旬頃に発送予定です。他の健康保険(会社の健康保険など)に加入した場合は、速やかに届け出をお願いします。
問い合わせ:市民課 国保年金担当
【電話】953-2211(内線124・125)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>