◆現況届について
令和4年度より、これまですべての受給者に、毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となりました。
ただし、次の(1)から(5)のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。(提出が必要な人には、案内を送付します。)提出がない場合は、手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している受給者
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票を那珂川市ではない市区町村に置いたまま、那珂川市から児童手当を受給している受給者
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない受給者
(4)法人である未成年後見人、施設などの受給者
(5)その他、那珂川市から提出の案内があった受給者
◆事務手続き
1 次のような場合、ご連絡が必要となります。
・配偶者の住所・氏名が変わったとき
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
・受給者が対象児童と別居して監護するようになったとき
2 所得が所得上限限度額未満となり、児童手当または特例給付を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。市民税額課税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。手続きが遅れますと、児童手当を受給できない月が発生してしまいますので、忘れずに手続きをしてください。
3 児童手当または特例給付を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。手続きは不要です。
問い合わせ:こども応援課 こども応援担当
【電話】953-2211(内線195・196)
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