令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税が定額減税しきれないと見込まれる人に給付金を支給します。
◆対象となる人
定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る人
(注1)定額減税可能額
・所得税分=3万円×※減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×※減税対象人数
※減税対象人数
「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除きます。
◆調整給付額
◆案内発送時期
令和6年7月以降(予定)
◆給付時期
令和6年7月下旬以降(予定)
※支給方法など詳細が決まり次第、市ホームページにてお知らせします。
問い合わせ:生活福祉課 給付金担当
【電話】953-2211(内線465・468)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>