障がい福祉サービスのホームヘルパー利用者で、境界層該当者の軽減措置制度(※1)を利用している人を対象に、介護保険による訪問介護サービスの利用者負担額が軽減される場合があります。
なお、下記の要件を満たす人に限ります。制度を利用する場合は、高齢者支援課にて申請手続きが必要となります。
(※1)障がい福祉サービス費用を負担すると生活保護の適用となるが、負担しなければ生活保護の適用対象でなくなる場合に月額負担上限額の区分を下げる制度のことをいいます。この制度の該当者には、境界層該当証明書が発行されます。詳しくは、那珂川市福祉事務所(【電話︎】953-2211(内線139))へ問い合わせください。
◆要件
(1)および(2)を満たす人
(1)必須
境界層該当者軽減措置制度の利用者で定率負担額が0円である人
(2)次のいずれかに該当する人
・65歳になる前のおおむね1年間に障がい福祉サービスのホームヘルパーを利用している人で、年齢が65歳を迎え、介護保険の対象者となる人
・特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、要介護または要支援の状態となる40歳から64歳までの人
◆対象となる介護サービス
・訪問介護サービス
・訪問型サービス(旧介護予防訪問介護サービス)
・夜間対応型訪問介護サービス
◆申請に必要なもの
・訪問介護等利用者負担額減額申請書
・境界層該当証明書
申し込み・問い合わせ:高齢者支援課 介護保険担当
【電話】953-2211(内線143)
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