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後期高齢者医療保険料のお知らせ

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福岡県那珂川市

◆保険料
・7月中旬に、今年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を発送します。
・令和5年中の所得金額と世帯(※1)の状況を基に算定します。
・県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人一人にかかります。
※1 「世帯」とは、令和6年4月1日時点の世帯(75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)を基準にしています。

◆保険料の仕組み

※2 保険料の年間上限額は80万円です。ただし、昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障がい認定により被保険者の資格を有している人は、73万円になります。(10円未満切り捨て)
※3 総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、各種所得控除前の金額です。
※4 合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

◇社会保険の被扶養者であった人の保険料の軽減

均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先となります。
※5 社会保険には、国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。

◆保険料の軽減割合
保険料は2年毎に見直されており、今年度は軽減割合における対象者の所得要件が一部変更となりました。


※6 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同じですが、満65歳以上の方の公的年金等収入の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※7 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得「給与収入55万円超」または公的年金等に係る所得「公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)」を有する場合に適用されます。

◇保険料の減免
災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、保険料が減免される場合があります。詳細はお問い合わせください。

問い合わせ:市民課 医療担当
【電話】953-2211(内線127)

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