自宅や駐車場出入口前の道路上に、段差を解消するための乗り入れ(段差解消)ブロックや鉄板などを設置することは、道路法に違反するため禁止されています。
◆乗り入れ(段差解消)ブロックを撤去してください
歩行者がつまずいて怪我をしたり、自転車・バイクなどが接触して思わぬ事故につながったりする危険性があります。事故が起きた場合は、設置者に損害賠償責任を問われることがあります。
また、雨の日には雨水の流れを妨げ、排水処理が出来ず道路冠水が発生する原因になることもあります。
◆段差を解消したい場合
申請が必要ですので、事前に建設課へご相談ください。なお、段差を解消する切り下げ工事費用については自己負担となります。
問い合わせ:建設課 管理・用地担当
【電話】408-7842
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