現在お持ちの「重度障がい者医療証」の有効期限は、令和6年9月30日(月)までです。
◆所得状況や世帯構成、保険情報などの重度障がい者医療の要件を満たす場合
10月1日(火)から使用できる医療証を、9月下旬に送付します。届出は不要です。
◆要件を確認できない場合
書類の提出や申告などの手続きが必要です。
手続きが必要な人には、8月までに通知しますので、速やかな届け出をお願いします。
要件を確認できない場合は、新しい医療証をお渡しできませんので、ご注意ください。
所得基準額の超過などにより、10月1日(火)から重度障がい者医療を受給できなくなる人は、8月までに通知します。
問い合わせ:市民課 医療担当
【電話】953-2211(内線128)
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