入院などで医療費が高額になり、1カ月(1日から末日まで)に医療機関で支払った医療費が自己負担限度額(※1)を超えた場合、申請により加入している健康保険証の発行機関から超えた額が払い戻される制度があります。
※1 自己負担限度額は、人によって異なります。加入している保険者(会社や事業所など)へ確認してください。
◆「限度額適用認定証」の活用をお願いします
「限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関へ提示すると、窓口での支払いは限度額までになり、高額療養費に関する手続きが不要になる場合があります。
入院までに日にちがある場合などは、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、自己負担額が一定額以内になるので、申請をしておくと便利!
◆こども医療証、ひとり親家庭等医療証、重度障がい者医療証を持っている人も申請を!
各種医療証では医療費の一部を市が負担していますので、高額療養費制度に該当した医療費は、市が受け取ることになります。
保険証の発行機関によっては、一旦被保険者へ医療費が振り込まれますので、市への返還金が発生する場合があります。市が高額療養費を受け取るためには、被保険者の受領委任が必要になるので、市から送られる委任状へ必要事項を記入の上、提出ください。
→限度額適用認定証があれば、この手続きが原則不要になるので、申請しておくと便利!
問い合わせ:市民課 医療担当
【電話】953-2211(内線128)
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