◆産前産後の免除制度
産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度があります。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
平成31年2月1日以降の出産が対象となり、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)の国民年金の保険料が免除されます。
◦出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された人を含みます)
◇申請に必要なもの
母子手帳(出産後の申請の場合は不要)、マイナンバーまたは年金番号がわかるもの
◆被災による特例免除制度
大雨や火災などの災害により被災し、住宅、家財、家畜、事業用機械、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた人で、国民年金保険料の納付が困難な人は特例により免除される制度があり、被災された月の前月分から免除されます。
保険料を免除された期間は、10年以内であれば、あとから納めること(追納)により、納付した場合と同じになります。
◇申請に必要なもの
マイナンバーまたは年金番号がわかるもの
申込・問い合わせ:
南福岡年金事務所【電話】552-6112、552-6128
市民課国保年金担当【電話】953-2211(内線122・123)
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