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自治体の皆さまへ

国民年金だより

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福岡県飯塚市

■老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間について
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が120月(10年)以上ある人が、65歳から受けられる年金です。年金額は、納付月数や免除月数などに応じて計算されます。
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間(一部免除の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めた期間であること)
(3)会社員や公務員など、厚生年金の被保険者および共済組合の組合員等であった期間
(4)第3号被保険者であった期間 ※1
(5)合算対象期間 ※2
(1)~(5)の期間を合算して10年以上の受給資格期間が必要です。
※1 第3号被保険者であった期間
・昭和61年4月以降、厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)の期間です。
※2 合算対象期間(20歳以上60歳未満)
・昭和36年4月~昭和61年3月の間で、厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていた配偶者が、国民年金に任意加入していなかった期間
・昭和36年4月以降、日本人で海外に在住していた期間
・昭和36年4月~平成3年3月の間で、学生が国民年金に任意加入していなかった期間 など

☆年金額を増やしたい人は65歳、受給資格を満たしていない人は70歳まで任意加入をすることができます。

■社会保険料(国民年金)控除証明書が発行されます! ※日本年金機構から送付されます。
・国民年金保険料は、全額が社会保険控除の対象です。
・年末調整や確定申告で、国民年金保険料を控除申告するためにお使いください。
○11月上旬に控除証明書が届く人
令和5年1月1日~令和5年9月30日の間に国民年金保険料を納付した人
○令和6年2月上旬に控除証明書が届く人
令和5年10月1日~令和5年12月31日の間に、今年初めて国民年金保険料を納付した人
「控除証明書」に関する内容は、日本年金機構にお問合せください。
『ねんきん加入者ダイヤル』【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)

■11月30日(いいみらい)は年金の日です!
厚生労働省では、「国民一人一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、次のようなさまざまな機能がご利用いただけます。
・将来の年金見込額の試算
・電子版「ねんきん定期便」の閲覧
・受給に関する各種通知書の確認
などご利用方法には以下の2つの方法があります。
・マイナポータルからログイン
・日本年金機構のホームページからログイン
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧下さい。
○日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net

お問合せ・申請先:
医療保険課 年金係【電話】内線1031・1032 各支所市民窓口課
直方年金事務所【電話】0949-22-0891(自動音声案内が流れます)

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