●みんなで防ごう 高齢者虐待
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域のあたたかい見守りや声かけで虐待を防ぎましょう。
●高齢者虐待
高齢者(65歳以上)を世話する家族や親族、同居人等(※養護者)または養介護施設従事者などによる高齢者虐待にはさまざまな行為があります。以下の5つに分けられます。
※「養護者」とは、「高齢者(65歳以上)を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者」とされ、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当します。
○経済的虐待
・日常生活で必要な金銭を渡さない
・預貯金や年金を本人の合意なしに使用する など
○身体的虐待
・暴力行為(たたく・殴る・ける)
・無理やり食事を口に入れる
・外から鍵をかけ閉じ込める など
○介護や世話の放棄・放任(ネグレクト)
・入浴させない
・必要な医療や介護サービスを制限する
・劣悪な住環境で生活させる など
○心理的虐待
・威圧的な言動や態度で脅す
・怒鳴る・無視をする
・嫌がらせをする
・子ども扱いをする など
○性的虐待
・本人を辱める性的な行為
・わいせつな行為を強要する
・人前でオムツを交換する など
虐待をしてしまっている養護者には、「虐待をしている」という自覚がない場合が少なくありません。責任感の強い方が頑張りすぎて終わりの見えない介護に追い詰められていることも多々あります。相手のためを思ってやっていることが虐待につながっていることもあります。
誰もが尊厳をもちながら地域で安心して暮らせるよう、身近な高齢者や介護をしている家族に気を配り、日頃から見守りや声かけをして、孤立させないよう地域全体で支えましょう。
もしかしたら?と思ったら迷わず市役所や地域包括支援センターにご相談ください。
相談窓口:
高齢介護課【電話】内線1140~1143
各地区の地域包括支援センター
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