飯塚市では「障がいのある人もない人も、ともにいきいきと暮らせる共生のまちづくり」を目指して、市民の皆様の協力をいただきながら障がい福祉の取組をすすめています。
今回は、障がい者週間に行われるイベントや、障がい者スポーツ、補装具費支給制度、合理的配慮等について紹介します。
●障がい者週間のイベント
○サン・アビふれあいアートフェスタ2023
場所:サン・アビリティーズいいづか(飯塚市柏の森956-4)
【電話・FAX】(0948)-29-3087
令和5年12月8日(金)10時~17時
・ふれあい作品展
・施設によるバザー
令和5年12月9日(土)10時~15時
・ふれあい作品展
・施設によるバザークレープキッチンカーの出店あり♪
●全国障がい者スポーツ大会
10月28日~30日に行われた第23回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」に、飯塚市在住の選手団21名が福岡県代表に選出され、出場しました。
●補装具費支給制度をご存じですか?
補装具とは、義肢、装具、車椅子、視覚障がい者安全つえ、補聴器などの身体障がい者・児や難病患者などの身体機能を補完・代替する用具です。その補装具の購入や修理の一部費用を支給します。
対象者:身体障がい者手帳の交付を受けている人及び難病の人
費用負担:原則1割が自己負担となります。
ただし、所得に応じて上限が決められています。
申込み:事前審査がありますので、必ず購入や修理の前に申込手続が必要です。
※障がい程度等や所得に応じて交付の制限があります。
※介護保険対象の方については、原則として、介護保険による福祉用具貸与が優先します。
その他の制度:身体障がい者手帳の交付対象とはならないけれど、軽度・中等度の聴覚障がいのある児童の補聴器購入費用等の一部を助成する軽度・中等度難聴児補聴器等購入費事業があります。
一定の要件がありますので、下記問合せ先まで事前にご相談ください。
●障害者差別解消法が変わります!~令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されます
合理的配慮の提供とは…
・日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
・このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。
・具体的には、行政機関等と事業者が、その事務・事業を行うに当たり個々の場面で、障がい者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合にその実施に伴う負担が過重でないときに社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずることとされています。
・合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。
問合せ:社会・障がい者福祉課
【電話】内線1151【FAX】0948-21-6356【メール】shakai@city.iizuka.lg.jp
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