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市県民税のお知らせ

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福岡県飯塚市


〔減免制度について〕
災害を受けた人、生活保護を受給されている人など、市県民税の納付が困難と認められる人については、一定の条件のもとで関係書類を審査し、減免の可否を決定します。
対象となる税額は、納期限までに減免申請が行われた期別以降の税額です。

□確定申告及び市県民税(住民税)申告をされていない年金受給者の人へ
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金所得以外の所得金額が20万円以下のため確定申告が不要となった人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除などの控除以外に、生命保険料や地震保険料などの控除がある場合、申告することにより、市県民税(住民税)の計算に反映されます。申告が必要な人は、お早めに申告されますようお願いします。

■令和5年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
□住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度の見直し
住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
また、令和4年以降の入居の方は個人住民税における控除限度額について、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から従来の控除限度額である「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなりました。
前年分の所得税において住宅借入金等特別控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、次の(イ)か(ロ)のいずれか少ない金額を限度として市・県民税の税額控除を受けることができます。
(イ)前年分の所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(ロ)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限額:97,500円)
※令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合の控除限度額は「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)」となります。

□未成年者の市・県民税非課税措置について
未成年者は前年の合計所得が135万円以下の場合非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者の対象年齢 18歳未満(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

お問合せ:税務課 市民税係
【電話】内線1058~1061

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