●自己負担割合
前年中の所得をもとに自己負担割合の判定を行います。
●一部負担金の減免について
災害や失業等の理由で一部負担金の支払いが困難となった場合、事前の申請により一部負担金を減免できる場合がありますのでご相談ください。
●限度額適用・標準負担額減額認定証の更新(現在の認定証の有効期限は令和5年7月31日までです!)
認定証をすでに持っている人で、令和5年度も同じように認定証を発行できる条件の方には、8月1日から使用できる新しい認定証を被保険者証とは別に7月下旬に郵送します。認定証を新たに希望する場合は、申請手続が必要です。
◎認定証が出る人は、負担区分が現役並みII・I、区分II・Iに該当する人です。
▽自己負担限度額(月額)
(※注5)過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降。
(※注6)一般区分の人の外来分に対して、年間144,000円の限度額が設けられています。
(※注7)一般IIの方について、負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担の増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)令和7年9月診療分まで実施予定です。
●8月から被保険者証が新しくなります
新被保険者証の目印はうす緑色です!(7月下旬郵送)
現在の被保険者証(桃色)の有効期限:令和5年7月31日
新しい被保険者証(うす緑色)の有効期限:令和5年8月1日~令和6年7月31日
8月1日以降に医療機関で受診する際は、うす緑色の被保険者証を窓口に提示してください!
・7月31日までに新しい被保険者証が届かない場合はお問合せください。
・保険料の滞納があると、通常より短い有効期限の被保険者証が交付される場合があります。
お問合せ・申請窓口:本庁 医療保険課
【電話】内線1033~1035
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