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自治体の皆さまへ

住民票の写し等の第三者交付による登録型本人通知制度をご利用ください!!

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福岡県飯塚市

《本人通知制度とは?》
本籍が記載された住民票の写しや全部事項証明書等(戸籍の謄本等)が本人等の代理人など本人等以外の方に交付された場合、交付したことを通知する制度です。この制度は、委任状の偽造等による住民票の写し等の不正請求の抑止や防止につながります。この制度を利用するには、事前登録の申請が必要です。
※第三者による証明書の取得を禁止する制度ではありませんので、ご注意ください。

●事前登録の方法
(1)登録できる人
登録の日において飯塚市に住民登録がある人
(2)受付窓口
本庁市民課および各支所市民窓口課
申請書は、窓口にご用意しています。市ホームページからでもダウンロードできます。
また、郵送による申請も可能です。
・登録手数料は無料です。
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)は不要です。
・代理人による申請も可能です。

○「住民票が同一世帯員」または「同一戸籍」の方が代理人になる場合
⇒委任状は不要
○同じ職場の方同士等で申請書を取りまとめて、代表者の方が代理で申請する場合
⇒委任状は不要
○法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合
⇒法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本、登記事項証明書など資格が証明できる書類。ただし、飯塚市に本籍がある方で、当該事実が確認できる場合は資格を証明する書類を省略することができます。)
○上記以外の代理人の場合
⇒委任状が必要

●通知書の郵送
登録された方に係る住民票の写し、全部事項証明書等(戸籍の謄本等)を第三者に交付した場合に、通知書(第三者に交付した年月日、その種類および通数を記載したもの)が郵送されます。

《ご注意ください!》
通知書は住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい内容については、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、第三者へ交付した住民票の写し等の申請書を開示請求することができます(手数料が必要です)。
ただし、第三者の個人情報などは開示できない場合があります。
また、即日の開示はできません。あらかじめご了承ください。

その他、詳細については、下記お問合せ先へご連絡ください。

お問合せ:市民課 窓口係
【電話】内線1014

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