◆ヤングケアラーのこと、知っていますか?
ヤングケアラーとは、法令上に定義はありませんが、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族のお世話などを、お手伝いという範囲を超えて、日常的に行っている18歳以下の子どものことを言います。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
◇例えば「ヤングケアラー」とはこんな子どもたちです
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
出典:こども家庭庁
【URL】https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/(参照2023-12-1)
◆ヤングケアラーと子どもの人権~みんなで支え合える社会を目指して~
子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれませんが、年齢や成長に見合わない負担が続くことで、子どもらしい生活が送れず、辛い思いをしている場合があります。
すべての子どもたちが持つ基本的人権を定めた「子どもの権利条約」の中には「守られる権利」「育つ権利」「生きる権利」「参加する権利」があり、すべての子どもたちが健やかに育まれるよう、子どもや家庭が抱える問題の背景をしっかり捉え、社会全体で解決に向け考えていくことが大切です。
問合せ:ヤングケアラーに関する相談窓口(相談無料)
【電話】0948-26-7733
◆人権相談事業
偏見や差別は許されません。困り事があれば相談を!
部落差別問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する相談をお受けします。(相談無料・秘密厳守・出張可能)
◇「人権相談」窓口
◇人権相談員などによる「人権相談」・弁護士による「法律相談」
申込み:人権・同和政策課(【電話】0948-43-4764)
インターネットでも相談を受け付けています。
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※詳しくは本紙をご覧ください
問合せ:
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