■遺族基礎年金はどんな時に受給できるの?
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、死亡した人により生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が受給できます。
※子…18歳になって最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障がい年金の障がい等級1級または2級の状態にある子。ただし、婚姻していない子に限ります。
◆対象となる人
◇亡くなった人(いずれかに該当)
(1)国民年金の被保険者である人
(2)国民年金の被保険者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である人
(3)老齢基礎年金の受給権者(年金受給者、請求する権利がある人)である人
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たしている人
※(1)(2)に該当する人が死亡したときは、保険料納付要件があります。⇒下記参照
※(3)(4)については、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間が25年以上ある人に限る。
◆受給するための納付要件
亡くなった人が上記の(1)(2)の場合、死亡月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合期間を含む)と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。
なお、亡くなった人が65歳未満であれば、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
◆遺族基礎年金額(年額)
◇子が受ける場合
1人のとき…795,000円
2人のとき…1,023,700円
3人目以降の加算額…76,200円
〔例〕1,023,700円(2人目までの加算額)+76,200円(3人目の加算額)
※上記の金額を子の数で割った額が、一人あたりの金額になります。
◇配偶者が受ける場合
子が1人の配偶者…1,023,700円
子が2人の配偶者…1,252,400円
3人目以降の加算額…76,200円
〔例〕1,252,400円(2人目までの加算額)+76,200円(3人目の加算額)
■年金生活者支援給付金の請求案内が届いている人へ
9月に緑色の封筒で年金生活者支援給付金の請求案内が届いている人でまだ請求書(はがき)の提出をしていない場合は1月までに提出をお願いします。
制度の詳しい内容については、「年金給付金専用ダイヤル」「直方年金事務所」または、「ねんきんダイヤル」にお問合せください。
「年金給付金専用ダイヤル」【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
「直方年金事務所」【電話】0949-22-0891(自動音声が流れます)
「ねんきんダイヤル」【電話】0570-05-1165(ナビダイヤル)
遺族基礎年金・障がい年金についてのお問合せ:
医療保険課 年金係【電話】内線1031・1032
直方年金事務所【電話】0949-22-0891
※障がい年金の相談は、各支所では行っていません。本庁または年金事務所での相談となります。
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