~税の公平性を保つため、滞納処分をしています~
教育・労働と共に国民の三大義務の一つである納税。納められた税金は、医療や教育の充実、安全や秩序の維持など、私たちの暮らしを豊かにする大切な財源です。
税金が滞納になった場合は、期限内に納めた人と納めなかった人との不公平をなくすため、法律に基づき滞納処分を行っています。忘れないように、納期内の納付にご協力をお願いします。
“ついうっかり!”を防ぐために「口座振替」をご利用ください。
■納期限を過ぎると
以下の流れで処分が行われます。
納期限
↓20日以内
督促状発送
↓
財産調査(催告発送)
↓10日間を過ぎても納付がないと…
差押
↓
換価
◎令和4年度はこれらの通知等の費用に約430万円の税金が使われました。
■差押え(滞納処分)とは
徴税吏員(飯塚市職員)が国税徴収法や地方税法に基づき、滞納者の財産を差押え、換価して滞納税に充てることです。滞納処分を行うことで、大多数の納期限内納税者との公平性を保ちます。
■差押対象の財産および差押えの流れ
▽預金
口座の預金を差押え、滞納税に充てます。
▽給与・年金
給与や年金を差押え、滞納税に充てます。
▽保険
生命保険等の保険を差押え、給付金や解約返戻金を滞納税に充てます。
▽動産・不動産
自宅や会社の捜索による動産(家電・家具・車・貴金属など)や不動産(家・土地等)の差押えを行い、公売などで換価し滞納税に充てます。
◎上記いずれの差押えにおいても滞納者本人の同意は必要なく、事前の予告等も行いません。
また、差押後は滞納税を完納しない限り、差押えは解除できません。
■市税等催告業務センターについて
本市では令和3年度より主に現年度のみの市税(軽自動車税・固定資産税・市県民税)及び国民健康保険税に未納がある方を対象に電話、訪問及び文書催告による納付勧奨等の催告業務委託を行っています。
※従事者は業務従事者証明書を携帯しています。
【電話】0948-22-8100(市税等催告業務センター)
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