一定の要件を満たす「バリアフリー改修工事」を行った場合、その家屋にかかる翌年度分(1年度分のみ)の固定資産税額を1戸あたり100平方メートル分を限度に3分の1減額します(1戸について1回限り)。
1.家屋の要件
新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅は除きます。)
2.対象となる工事完了日
令和8年3月31日まで(1月1日までは翌年度、1月2日以降は翌々年度に減額適用されます。)
3.居住者の要件
次のいずれかに該当する方が居住している住宅
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方
4.工事の要件
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上のもの。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め
5.面積の要件
(1)併用住宅の場合、床面積1/2以上が居住用であること。
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
6.申告場所・期限
飯塚市役所本庁舎(新立岩5番5号) 1階 税務課 固定資産税係(8番窓口)
申告期限は改修工事の完了日から3か月以内
7.提出書類
(1)申告書(本庁、各支所窓口および市ホームページにあります。)
(2)納税義務者の住民票の写し(市内在住の場合は不要)
(3)改修工事明細書(工事の内容および費用が確認できるものに限る。)
(4)工事箇所の撮影した写真
(5)改修費用の領収書の写し
(6)補助金等の金額が確認できるものの写し(補助金等がある場合)
(7)居住者の要件が確認できるもの(65歳以上の方:住民票の写し、要介護認定または要支援認定を受けている方:介護保険被保険者証の写し、障がい者の方:障がい者手帳の写しのいずれかを添付)
8.その他
上記の他に「耐震改修工事」および「省エネ改修工事」による固定資産税の減額措置があります。
詳細については、下記までお問合せいただくか、市ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】内線1052・1053【FAX】0948・25・0560
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