現行の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証の登録をしていない方には、現行の保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
※転職・転居等で加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。
■マイナ保険証をご利用の方
・医療機関等の窓口において、マイナンバーカードを利用して受付することで、これまでどおり受診することができます。
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、これまでどおり医療機関等ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。また、認定証の提示は必要ありません。
・現行の保険証をお持ちの方は、有効期限が終了する前にご自身の資格情報を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
〔令和6年12月2日以降に、加入される方へ交付するもの〕
・国民健康保険…資格情報のお知らせ
・後期高齢者医療制度…資格確認書
■マイナンバーカードを持っていない、または、マイナ保険証の登録をしていない方
現行の保険証の有効期限をご確認ください。
現行の保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限まで使用できます。
○資格確認書について
現行の保険証をお持ちの方は、有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します
※令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で資格確認書を交付します。
※令和6年12月2日以降に、国民健康保険、または、後期高齢者医療制度に加入される方も、資格確認書の交付対象者には加入後に資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
○限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
○マイナ保険証の登録をしていても、資格確認書の交付対象となる方
・マイナ保険証での受診が困難な方(介助が必要な高齢者や障がい者)
※市役所窓口での申請手続が必要となります。(令和6年12月以降受付開始を予定)
問合せ:医療保険課 医療給付係
【電話】0948-96-8212
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