■老齢基礎年金を受給するために必要な資格期間について
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が120月(10年)以上ある人が、65歳から受けられる年金です。年金額は、納付月数や免除月数などに応じて計算されます。
(1)国民年金の保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間(一部免除の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めた期間であること)
(3)会社員や公務員など、厚生年金の被保険者および共済組合の組合員等であった期間
(4)第3号被保険者であった期間 ※1
(5)合算対象期間 ※2
(1)~(5)の期間を合算して10年以上の受給資格期間が必要です。
※1 第3号被保険者であった期間
・昭和61年4月以降、厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養されていた配偶者(20歳以上60歳未満)の期間です。
※2 合算対象期間(20歳以上60歳未満)
・昭和36年4月~昭和61年3月の間で、厚生年金や共済組合の加入者に扶養されていた配偶者が、国民年金に任意加入していなかった期間
・昭和36年4月以降、日本人で海外に在住していた期間
・昭和36年4月~平成3年3月の間で、学生が国民年金に任意加入していなかった期間 など
☆年金額を増やしたい人は65歳まで、受給資格を満たしていない人は70歳まで任意加入が可能です。
■社会保険料(国民年金)控除証明書が発行されます! ※日本年金機構から送付されます。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で、国民年金保険料を控除申告するためにご使用ください。
○10月下旬から11月上旬に控除証明書が届く人
令和6年1月1日~令和6年9月30日の間に国民年金保険料を納付した人(※)
○令和7年2月上旬に控除証明書が届く人
令和6年10月1日~令和6年12月31日の間に国民年金保険料を納付した人(※の対象者は除く)
「控除証明書」に関する内容は、日本年金機構にお問合せください。
『ねんきん加入者ダイヤル』【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」では、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。
また、マイナポータルと連携することで、国民年金保険料の口座振替申出等の電子申請や確定申告で利用可能な控除証明書等の電子データの取得ができます。
ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧下さい。
○日本年金機構ホームページ(ねんきんネット)【HP】https://www.nenkin.go.jp/n_net/
問合せ・申請先:
医療保険課 年金係【電話】0948-22-5504
直方年金事務所【電話】0949-22-0891(自動音声案内が流れます)
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