■障がい年金について
障がい年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世帯の方も含めて受け取ることができる年金です。
初診日(※1)に加入していた年金制度が「国民年金」の場合は「障がい基礎年金」、「厚生年金」の場合は「障がい厚生年金」を請求できます。
■障がい基礎年金の受給要件
注1 初診日…障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日。同一の病気やケガで転医があった場合は、1番初めに医師の診療を受けた日。
注2 障がい認定日…障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについて初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日。
■障がい基礎年金の額(年額)
1級:993,750円+子の加算
2級:795,000円+子の加算
子の加算額:
第2子まで(1人につき) 228,700円
第3子以降(1人につき) 76,200円
※子とは…18歳になった後の最初の3月31日までの子 20歳未満で国民年金の障がい等級1級・2級の障がい状態の子
障がい基礎年金を受けている方は、国民年金保険料が「法定免除」となります。
障がい年金の受給が決定した場合は、国民年金保険料が免除となる「法定免除」を受けることができます。受給決定後に、日本年金機構から送られてくる「年金証書」をお持ちのうえ、市役所または年金事務所にて手続きを行ってください。
障がい厚生年金の相談・手続は年金事務所で!!
障がい基礎年金の相談・手続は市役所でもできます。
■e-Taxでの確定申告が簡単に利用できるようになりました。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データを、マイナポータルの「お知らせ」で受け取ることができる電子送付サービスを開始しました。受け取った電子データはe-Taxでの確定申告等や年末調整で利用することができます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
障がい基礎年金についての問合せ/申請先:
医療保険課 年金係【電話】内線1031・1032【FAX】0948-25-0560
障がい年金の相談は、各支所では行っていません。本庁年金係のみでの相談となります。
直方年金事務所(日本年金機構)【電話】0949-22-0891【FAX】0949-29-3028
(音声案内が流れますので最初に『1』を押し、続けて『2』を押してください。)
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