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住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金および低所得者子育て世帯への加算給付金

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福岡県飯塚市

住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)および低所得者子育て世帯への加算給付金(こども加算)

■住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金〔給付額1世帯あたり10万円〕
●給付対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、令和5年度住民税均等割のみ(令和4年中の収入を基に算定)が課税されている世帯または、均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
※ただし、世帯全員が、令和5年度住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。

●申請方法
○世帯全員が、令和5年1月1日以前から飯塚市にお住まいの場合
対象世帯の世帯主に、令和6年2月下旬から案内通知(「支給のご案内」「支給要件確認書」)を順次発送しています。支給要件確認書に必要事項を記入し返送してください。

○世帯の中に、令和5年1月2日以降に飯塚市へ転入した方を含む場合
転入した方については、転入前の自治体へ課税状況等の照会が必要となるため、対象世帯の世帯主には、令和6年3月上旬から案内通知を順次発送します。支給要件確認書に必要事項を記入し返送してください。
※条件により転入前の自治体に照会ができない場合があります。支給対象者に該当するにも関わらず発送予定時期を過ぎても案内通知が届かない場合は、臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。
※世帯の中に、令和5年度の住民税未申告者等を含む場合は対象となりません。
※令和5年12月1日以降に修正申告等を行った場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

●給付金の支給時期
令和6年3月下旬頃支給開始
※支給要件確認書を市役所で受理した日から3週間程度が支給の目安です。

■低所得者子育て世帯への加算給付金(こども加算)〔給付額対象児童1人あたり5万円〕
●給付対象
(1)令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯あたり7万円)の受給世帯 または
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)の受給世帯
のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
※(1)または(2)の同一世帯で令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合は臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

●支給方法
(1)プッシュ型(申請不要)により住民税非課税世帯等臨時特別給付金(1世帯:7万円)の対象者については受給口座へ支給
(2)住民税均等割のみ課税世帯臨時特別給付金(1世帯:10万円)の対象者については給付金と合わせて通知および支給

●給付金の支給時期
令和6年3月下旬頃支給開始

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に飯塚市に避難している方も対象となる場合があります。
臨時特別給付金コールセンターまでご連絡ください。

お問合せ:飯塚市臨時特別給付金コールセンター
【電話】0948-23-7870(受付時間…平日9時~17時)【FAX】0948-21-6356

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