4月1日より令和6年度学生納付特例申請の受付が始まります!
令和5年度に学生納付特例申請をしている方にはご自宅にはがきが届きますのではがきでの申請も可能です。
※事前受付はできませんので、ご注意ください。
■学生納付特例とは?
20歳以上の所得が少ない学生が、国民年金保険料の納付を猶予できる制度です。
保険料が納められない時はそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。
▽対象となる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在学する学生等で、本人の前年所得が以下の人です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
〔所得の目安〕
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
令和6年度学生納付特例申請の対象期間は、令和6年4月~令和7年3月の1年間分です。
申請日から2年1か月前の月までに保険料未納期間がある場合は、過年度分の申請を行うことも可能です。
■申請時に必要なもの
(1)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
(2)学生証または、在学証明書(学生証は両面をコピーしたものでも可)
(3)失業により申請を行う場合は「離職票」、「雇用保険受給資格者証」等
※令和6年度分の学生納付特例申請を行う場合は、令和4年12月31日以降の離職であること
(4)代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認できるもの
※住民票上同世帯の方は、委任状を省略できます。
・学生納付特例は、年金を受け取るために必要な「受給資格期間」としては扱われますが、年金額には反映しません。しかし、10年以内に追納すると年金額にも反映します。
・学生納付特例の申請をせずに保険料を未納のままにしておくと、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障がい年金」や「遺族年金」、将来の老齢年金を受け取ることができない場合があります。
▽保険料の追納について
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、保険料が発生して10年以内であれば、後から保険料を納めること(追納)ができます。
※ただし、免除等の承認を受けた期間の年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
▽よくある質問
Q1.追納は必ず行う必要がある?
A1.追納は義務ではありません。希望する場合のみ申請を行ってください。
Q2.学生納付特例の対象校でない学校に通っているが、保険料納付が難しい。どうしたらよいか?
A2.保険料免除・納付猶予申請(※)が可能です。
※経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、保険料免除・猶予申請が可能です(申請には前年所得の申告が必要です)。令和6年度の免除・猶予申請の対象期間は、令和6年7月~令和7年6月までの1年間です。申請ができるのは令和6年7月以降となるためご注意ください。令和3年~令和5年度の申請は受付中です。
お問合せ・申請先:
医療保険課 年金係【電話】内線1031・1032 各支所市民窓口課
直方年金事務所【電話】0949・22・0891(自動音声案内が流れます)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>