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『飯塚市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画』を策定

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福岡県飯塚市

この計画は「市町村老人福祉計画」と「市町村介護保険事業計画」を一体的に策定するものであり、策定を義務付けられた法定計画です。

■計画の期間
この計画の期間は、令和6年度から8年度までの3か年です。
計画の策定にあたっては、「団塊の世代」が75歳以上となる令和7年に加え、「団塊ジュニア世代」が65歳以上となる令和22年を見据えつつ、内容の検討を行いました。
今後は、この計画を着実に進めていくため、毎年度、計画の点検・評価と課題分析を行っていきます。
また、次回は令和8年度中に計画の見直しを行います。

■計画の基本理念
計画の基本理念を『ともに支えあい、高齢者が笑顔で健やかに暮らせるまち~健幸で安心・安全な長寿社会を目指して~』とし、本市のすべての高齢者が自身の暮らす地域で、互いに支え合いながら健康かつ安心して暮らせるように、高齢者保健福祉及び介護保険施策を推進していきます。

■計画の基本目標
(1)健康づくりの推進
・各種検(健)診の充実及び効果的な受診推奨などにより、生活習慣病予防や健康づくりの推進、健全な食生活の定着による健康寿命の延伸を図ります。
・支援を要する人の把握や啓発、地域介護予防活動支援やリハビリテーション専門職等の関与を促進するなど、一般介護予防事業を充実させ高齢者の生活機能の維持・向上を図ります。
・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進します。

(2)ともにつながり支えあう地域づくり
・高齢者やその家族等に対して保健・福祉・医療等の様々なニーズに対応した総合的な情報提供・相談体制の充実を図り支援へつなげます。
・地域における見守り活動を推進し、ボランティアの育成・支援や在宅医療と介護の連携体制を構築するなど、多様な生活支援の充実を図り、高齢者が元気に地域で暮らしていけるよう、支えあいの体制づくりを推進します。
・「老々介護」や「ヤングケアラー」等、複合的な家族介護者に関する問題を解決するため、関係機関と連携し重層的支援を推進します。

(3)生きがい活動と社会参加の促進
・老人クラブとの連携やいきいきサロン等への参加推進により、高齢者の趣味や交流・生きがいづくりを支援します。
・シルバー人材センターや社会福祉協議会、福岡県生涯現役チャレンジセンター等の関係機関と連携しながら、高齢者の経験や知識、技能を活かした地域貢献活動や再就職等、高齢者が活躍できるよう社会参加を支援します。

(4)認知症施策の推進
・認知症に対する市民の理解を推進するため、認知症サポーターの養成に努め、幅広い年齢層や団体に向けて認知症に関する知識の普及啓発に取り組みます。また、「認知症ケアパス」を毎年度見直し、支援の内容等、本人や家族、地域の関係者に情報提供していきます。
・認知症の早期発見・早期対応を行い、認知症の進行や重症化を遅らせることで「健康寿命」を伸ばすための取組を実施していきます。
・認知症の予防対策や、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を推進し、認知症予防及びケアの推進を図ります。
・認知症に関する相談・支援体制の強化や、オレンジカフェ(認知症カフェ)への支援、行方不明認知症高齢者等SOSネットワーク事業など、認知症高齢者を支える家族に対する支援の充実を図ります。

(5)安心・安全な暮らしを支える環境整備
・虐待や消費者被害等の権利侵害から高齢者を守るための取組を強化し、高齢者の権利擁護を推進します。
・必要な人が、成年後見制度を、本人らしい生活を守るための制度として利用できるよう、既存の保健・医療・福祉の連携に司法も含めた新たな仕組みとして、地域連携ネットワークの構築に努めます。
・高齢者に配慮した住まいの確保、交通安全対策、移動手段の確保、災害時の見守り、感染症対策など、高齢者の安心・安全な暮らしを支える、暮らしやすい生活環境づくりを促進します。

(6)介護保険事業の推進
・本計画期間内の介護サービス量を適切に見込み、適正な介護保険料の設定に努めました。
・地域包括支援センターの機能強化や地域ケア会議の充実に取り組み、地域包括ケアシステムを支える人材の確保・資質の向上に努めるとともに、介護現場の負担軽減・業務効率化に向けた支援を検討します。
・介護保険に関する情報提供や相談・苦情対応、サービスの質の確保、介護給付の適正化対策等に取り組みます。

■介護保険料
今回の計画策定に伴い、令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料(計画期間の3年ごとに改正)は次のとおりです。詳細につきましては、広報いいづか5月号でお知らせします。
・基準額:84,310円(年額)
計画期間の3年間にかかる介護給付費のうち、65歳以上の人の介護保険料によって賄う金額を推計し、保険料額(基準額)を算定しています。
なお、この基準額から世帯の所得などに応じて段階別に保険料が決まります。
・所得段階区分:17段階
国の標準段階区分は13段階とされていますが、所得の少ない人の負担が重くなりすぎないよう、17段階に多段階化を行い、負担の公平化を図ります。
※特別徴収(年金からの天引き)の場合、改正後の介護保険料が適用されるのは、8月以降の介護保険料からとなります。
4月分・6月分の特別徴収は、令和5年度の介護保険料に基づき仮徴収されます。

お問合せ:
介護保険課【電話】内線1131
高齢者支援課【電話】内線1146

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