●令和6・7年度の保険料率が決まりました。
※後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに改定されます。
注1)激変緩和措置により、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対し、 令和6年度のみ適用される所得割率
注2)激変緩和措置により、昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに 障害認定により被保険者の資格を有している者に対し、令和6年度のみ適用される保険料の賦課限度額
●保険料額の通知について
保険料額の詳細については、7月に「令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。
また、広報いいづか7月号に「令和6年度後期高齢者医療保険料のお知らせ」として詳しい内容を掲載予定です。
問合せ:医療保険課
【電話】内線1038~1040
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