地方自治法の規定に基づき実施した令和5年度の定期監査等の結果を次のとおり公表します。
飯塚市監査委員 篠﨑 充俊
飯塚市監査委員 瀬戸 元
■監査の対象
●定期監査
○行政経営部
総合政策課、財政課、財産活用課、税務課、業務改善・DX推進課
○都市建設部
住宅課、建設政策課、土木管理課、土木建設課、建築課、都市計画課、農業土木課
●財政援助団体等に対する監査
○財政援助団体
・飯塚市商工会
・飯塚市社会福祉協議会
○指定管理者
・飯塚市新産業創出支援センター
(株)福岡ソフトウェアセンター
・飯塚市穂波福祉総合センター
(株)トキワビル商会
・飯塚市庄内生活体験学校
特定非営利活動法人 体験教育研究会ドングリ
●工事監査
・上水道課
太郎丸浄水場粒状活性炭設備新設等工事
■監査の結果
令和5年度の監査については、市の財政に関する事務の執行、市の経営に係る事業の管理および工事の執行などが、法令等に準拠し適正に行われているか、また、住民の福祉を増進し、最少の経費で最大の効果を上げるよう効率的に行われているかなどを着眼点とし監査を行いました。
まず、定期監査の結果については、一部の事務処理において飯塚市事務決裁規程などに違反する不適切な事務処理がなされていましたので、文書による指摘を行い、事務執行の適正化を求めました。
特に、都市建設部農業土木課においては、以前より是正を求めていた債権管理において改善が図られておらず、極めて不適切な事務処理が行われていましたので、強く是正を求めました。(「監査委員指摘事項」参照)
財政援助団体および指定管理者に対する監査では、一部の事務において是正、改善を要する事項が見受けられましたので、速やかに措置を講じるよう対象団体および主管課へ指摘を行いました。
また、工事監査については、工事が法令等に準拠し適切かつ効率的、経済的に執行されているかなどを主眼として実施しました。
その結果、事業計画、設計、施工の各段階および成果は、おおむね良好であると認められました。
■監査委員指摘事項
●法定外公共物占用料の債権管理について
農業土木課において、次のような極めて不適切な事務処理が確認された。(1)債権管理台帳の「債権徴収に係る履歴(債務者ごとの追跡調査記録)」について、不納欠損処理が必要な者以外の更新がされておらず、令和4年度以降は新規債務者の追加がされていなかった。(2)実際には行っていない催告書の発送について追跡調査記録に記載し、時効(5年)として不納欠損を行っていた。(3)令和4年度末に不納欠損処理をした際に、対象者の漏れがあった。(4)申請書を提出していない更新対象者に対し、更新すべきかどうかの確認をしないまま占用許可を行い、占用料を課している。(5)占用料を納めていない占用者に対し、占用許可取消し等の処分についての協議を行っていない。(6)令和5年度の督促状を発していない。(7)平成31年3月以降催告書を発していない。(8)電話、訪問等の債権回収の交渉を全く行っていない。(9)令和5年度法定外公共物(農業・林業用)占用料納付書の発送について、決裁を受けずに送付していた。(10)令和5年度法定外公共物(農業・林業用)占用料納付書の納期限(更新の場合は条例で5月31日)、及び令和5年度滞納繰越調定書(令和3年度以前滞納分)の調定日を誤っていた。
これらの事実以外にも不適切またはそのように疑われる事務処理が見受けられ、法定外公共物占用料の債権管理については問題が山積している現状にあり、管理監督者の責任は非常に重いものがある。
管理監督者は職責を十分に自覚し、事務の確認体制の徹底を図るなど、組織として適切な事務処理が行われるよう早急に体制を整備すること。
※詳細は市HPをご確認ください
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