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~令和6年度から~『介護保険制度』が変わります

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福岡県飯塚市

■令和6年4月から実施
一部の福祉用具が貸与(レンタル)と購入の選択制になります
・令和6年4月利用分からの変更内容
下記の福祉用具について、今まで介護保険では貸与(レンタル)のみでの提供となっていましたが、必要に応じて購入もできるようになりました。

▽対象となる福祉用具
固定用スロープ:主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
歩行器:脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く
歩行補助つえ:カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。松葉杖を除くもの

■令和6年8月から実施
施設を利用している方の居住費の基準費用額等が変わります

▽居住費の基準費用額
・令和6年8月利用分からの変更内容
近年の光熱費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護保険施設〔特別養護老人ホーム・介護老人保健施設、介護医療院へ入所する時やショートステイ(お泊りサービス)〕などの居住費にかかる基準費用額が1日あたり60円引上げられます。

▽令和6年8月からの居住費の基準費用額(居住費の標準的な費用)
(日額)

※食費については変更なし

▽介護保険負担限度額
※介護保険負担限度額認定とは
所得の少ない人が、介護保険施設などの施設利用が困難な場合、申請することで食費と居住費の補助を受けることができるものです。
・令和6年8月利用分からの変更内容
補助を受けた際の居住費の負担限度額(自己負担額)についても、1日あたり60円引上げとなります。ただし、利用者負担段階第1段階の多床室利用者の限度額は変わりません。

▽令和6年8月からの所得が低い方の居住費の負担限度額
(日額)

※食費については変更なし
※1 「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護のことです。
※2 「特養以外」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護のことです。

お問合せ:介護保険課 給付係
【電話】内線1133・1134

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