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令和6年度 後期高齢者医療保険料のお知らせ(1)

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福岡県飯塚市

被保険者(加入者)の皆さんへ「令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を7月中旬にお届けします。保険料は、令和5年中の所得金額と世帯(※注1)の状況を基に算定を行い、決定します。
保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定され、加入者一人ひとりにかかります。

▽保険料の決まり方(計算方法)

※注1 「世帯」とは、令和6年4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)を基準にしています。
※注2 合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。
※注3 激変緩和措置により、基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない場合、令和6年度のみ11.02%の所得税率が適用されます。
※注4 激変緩和措置により、昭和24年3月31日以前に生まれた方、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している方に対し、令和6年度のみに上限保険料73万円が適用されます。

●保険料の軽減
▽均等割額の軽減
世帯の所得に応じて均等割額(年額60,004円)が軽減されます。

※注5 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得「給与収入55万円超」または公的年金等に係る所得「公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)」を有する場合に適用されます。

●保険料の減免制度について
災害、事業の休廃止による収入の著しい減少など保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。

●保険料の納め方
原則として年金天引き(年金が振り込まれる前に保険料が引かれる仕組み)です。ただし、年度途中で資格取得した人(75歳になった人等)・年金の額などによっては口座振替、納付書払いやスマホ収納で納めていただきます。
年金天引きは口座振替に変更できますが、これまでの保険料に滞納がある場合は認められないことがあります。

▽スマホ収納をご利用される方へ
アプリの操作方法や税金等の支払いに利用できるチャージの方法、ポイントの取扱い等については、各アプリ事業者へお問合せください。
※スマホ収納はPayPay請求書払い、LINE Pay請求書払い、Pay Bが利用可能です。

お問合せ・申請窓口:
本庁 医療保険課【電話】内線1033、1039~1040
各支所 市民窓口課

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